未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業に必要な書類
A)申請時に必要な書類
3 申請者の保育士登録証の写し
4 申請者(申請者世帯謄本)及び連帯保証人の住民票(本籍地、マイナンバー不要)
5 未就学児の保育料が確認できる書類(市町発行の保育料決定通知書の写しなど)
7 連帯保証人の所得を証明する書類(所得証明書、源泉徴収票、確定申告書等)
B)貸付決定時に必要な書類
3 借受人及び連帯保証人の印鑑登録証明書
C)貸付後に提出すべき書類
貸付後に次の事項が生じた場合は、直ちに香川県社協へ届け出てください。
貸付を辞退するとき
借受人又は連帯保証人が氏名、住所、電話番号を変更したとき
証明できる書類
戸籍抄本、住民票
借受人が従事期間中に休職したとき
借受人が従事期間中に復職したとき
連帯保証人を変更したとき
証明できる書類
連帯保証人の住民票
連帯保証人の印鑑登録証明書
連帯保証人の所得を証明する書類
借受人が従事先を変更したとき
借受人が、従事期間の確認のため、毎年4月1日現在の従事状況を報告するとき
業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき
証明できる書類
死亡の場合:死亡証明書・死亡届・死亡診断書の写し及び労災保険の請求書の写し
疾病等の場合:医師の診断書の写し及び労災保険の請求書の写し
業務に従事している期間中に、業務外の事由により死亡し、又は障害により貸付を受けた貸付金を返還することができなくなったとき
証明できる書類
死亡の場合:死亡証明書・死亡届・死亡診断書の写し
障害の場合:医師の診断書の写しなど
返還免除要件を満たさず、当該業務を退職したとき
返還免除要件を満たしたとき