未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業について
この貸付制度は、保育士資格を有する者であって、保育士として勤務していない者(潜在保育士)が保育所等への復帰にあたり、当該保育士の子どもを保育所等に入所させた場合に、その保育料の一部について貸付けを行うことにより、保育人材の確保を図ることを目的とするものです。
01 応募資格
未就学児を持つ保育士であって、次の1~2のいずれかに該当する方であって、貸付後2年間、保育士として週20時間以上勤務する方
1 香川県内の以下に掲げる施設(※保育所等)に新たに勤務する方
2 香川県内の保育所等に雇用され、平成30年4月1日以降に産後休暇又は育児休業から復帰した方
※保育所等
認可保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園(預かり保育を常時実施しているなど条件有)、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、一時預かり事業、特例保育、認可外保育施設(地方単独保育施策に限る)、企業主導型保育事業
02 必要書類
貸付を受けようとする方は、次の書類を香川県社会福祉協議会会長に提出をする。
(1) 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付申請書(様式第1号の①)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 申請者の保育士登録証の写し
※1 旧姓の場合は、変更手続きを行った後の保育士登録証。ただし、変更に時間を要する場合、変更手続き用紙の両面(裏面は領収書添付後)の写しと、旧姓の保育士登録証の写しを提出すること
※2 保育士養成施設の卒業生にあっては、保育士登録済通知書(保育士登録年月日及び保育士登録番号が記載されているものに限る。)をもって代えることができる。
(4) 申請者住民票謄本(世帯全員)及び連帯保証人(住民票が別で、同一生計でない者)の住民票抄本(本籍地、マイナンバー不要)
(5) 未就学児の保育料が確認できる書類(市町発行の保育料決定通知書の写しなど)
(6) 雇用証明書(様式第3号の①)
(7) 連帯保証人の所得を証明する書類(所得証明書等)
03 貸付内容
(1) 貸付額 保育料の1/2(月額27,000 円上限)
(2) 貸付期間 申込者が勤務を開始した日から子どもを保育所等に預け勤務する期間(最長1 年間)
(3) 利子: 無利子
04 返還免除
香川県内の※保育所等において、2年間引き続き児童の保護等に従事した場合、返還免除となります。
05 返還猶予
以下のいずれかに該当し継続しているとき返還の猶予が可能となります。
(1) 香川県内の保育所等において児童の保護等の業務に従事しているとき
(2) 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない理由があるとき
06 返還
香川県内の保育所等を退職するなどし、返還猶予のいずれの要件にも該当しない場合、返還となります。
(1) 返還方法:月賦、半年賦の均等払い(一括払い、繰上げ返還も可)
(2) 延滞利子 返還期間内に返還されない場合は、遅延日数に応じ、延滞元金に対し延滞利子を徴収
07 申請期限
就職した日から6か月経過する日まで(産後休暇・育児休暇から復帰した日から6か月経過する日まで)(就職が決まった日以降申請ができます)
申請書等必要書類は、『書類一覧』をご覧ください。
貸付事業に関するお問い合わせ・提出先
〒760-0017 香川県高松市番町一丁目10番35号 香川県社会福祉総合センター4階
(福)香川県社会福祉協議会 福祉人材センター
- TEL 087-833-0250
- FAX 087-861-5622