香川県保育補助者雇上費貸付について
保育所等における保育士の負担を軽減し、保育士の離職防止を図ることを目的として、保育士の雇用管理改善や労働環境改善に積極的に取り組んでいる保育事業者に対し、保育士資格を持たない保育補助者の雇上げに必要な費用の貸付を行います。
貸付け対象施設・事業者
以下のいずれかの要件を満たす県内の施設又は事業者であること
(1)申請日以降、新たに保育補助者を雇用する場合
以下のいずれかの施設・事業所
- 保育所(地方公共団体が運営するものを除く。)
- 幼保連携型認定こども園(地方公共団体が運営するものを除く。)
- 小規模保育事業
- 事業所内保育事業
- 企業主導型保育事業
※③、④においては、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給の算定の対象となる者(職員配置基準上の職員)を雇い上げる場合は貸付対象となりません。
※⑤においては、企業主導型保育事業補助金において当該補助金の算定の対象となる者の雇い上げに係る費用は貸付対象となりません。
(2)既に保育補助者を雇用している場合
次の①~③のいずれかの条件を満たす(1)の①~⑤の施設・事業者
①保育補助者の保育士資格の取得に施設として取り組んでおり、資格取得後に別の補助者を雇用する計画がある場合
②以下のア及びイに該当すること
ア 貸付を受けることにより、給与改善を図るなどの処遇改善に取り組むこと
イ 保育士及び保育補助者の数が申請月の前年同月の数より、それぞれ同数以上
③保育士の平均勤続年数が11年以上であること
※②のイについては、非常勤職員の場合、常勤換算した後の職員数とします。
〈常勤換算値を算出するための算式〉
常勤換算値の1か月の勤務時間数の合計÷各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の1か月の勤務時間数=常勤換算値
※③については、保育士としての通算勤続年数ではなく、当該施設・事業所における勤続年数とします。
申請にあたり、「令和6年度保育補助者雇上支援事業募集要項」(PDF)をご覧ください。
申請等必要な書類は「必要書類」をご覧ください。
また、「保育士勤務環境改善計画書」及び「貸付申請金額等内訳書」については、それぞれ次の記載例をご覧ください。
募集期間:令和6年12月9日(月)~令和7年1月10日(金)
- 記載例
貸付事業に関するお問い合わせ・提出先
〒760-0017 香川県高松市番町一丁目10番35号 香川県社会福祉総合センター4階
(福)香川県社会福祉協議会 福祉人材センター
- TEL 087-833-0250
- FAX 087-861-5622