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「大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金」の募集について
香川県共同募金会より標記の周知依頼がありましたので、ご案内します。詳細は下記及び別添要綱にてご確認ください。
県民の皆さまのあたたかいご支援・ご協力をお願いします。
義援金の名称
「大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金」
義援金の受付方法
[岩手県共同募金会へ直接送金する場合]
(1)義援金の名称
「大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金」
(2)義援金受付期間
令和7年3月6日(木)から令和7年6月30日(月)まで
(3)義援金の受入先等
別添「大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金」募集要綱(第1版)をご参照ください。
[香川県共同募金会で受付する場合]
(1)義援金受付期間
令和7年3月7日(金)から令和7年6月30日(月)まで
(2)義援金の取扱い場所
ア 香川県共同募金会
イ 市町社会福祉協議会内の市町共同募金委員会
ウ 百十四銀行本・支店
エ 香川銀行本・支店
義援金の振込方法
百十四銀行及び香川銀行窓口備付けの「災害義援金専用振込用紙」をご利用いただき、寄付名称欄に「大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金」と記入しますと、受付期間内は送金手数料が無料扱いとなります。
義援金の取扱い
寄せられた義援金は、香川県共同募金会から岩手県共同募金会に送金します。
義援金の税制上の優遇措置
この義援金は、次の税制優遇措置の適用対象となります。
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当
税制上の優遇措置を希望される場合は、次のとおりです。
[岩手県共同募金会へ直接送金する場合]
金融機関での振込金受領書に「大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金」募集要綱(第1版)を添えて、確定申告書類に添付してください。
[香川県共同募金会で受付する場合]
岩手県共同募金会発行の領収書が必要ですので、申し出ていただければ後日送付します。
被災県共同募金会の問い合わせ先
社会福祉法人 岩手県共同募金会 ℡ 019-637-8887
募集要項
大船渡市赤崎町林野火災災害義援金募集要綱(第1版) (122.2KB)
大船渡市赤崎町林野火災災害義援金募集要綱(第2版) (137.9KB)
第2版の変更事項
送金指定口座にゆうちょ銀行が追加されたこと。