香川おもいやりネットワーク事業

生活のしづらさを抱え、支援を必要とする方をトータルで支える

あなたの家を確保するお手伝い

入居債務保証支援モデル事業入居債務保証支援モデル事業

家賃の支払いができるにも関わらず、賃貸住宅に入居する際の入居保証人が確保できない方に、香川おもいやりネットワーク事業(以下「おもいやりネット」)の参画社会福祉法人施設・社会福祉協議会が、対象となる方と入居に関する保証契約を、また、家主又は不動産業者と入居に関する債務保証契約を締結することにより、住居の確保を支援し、地域生活への移行や生活再建の基盤を支えます。

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事業概要事業概要

事業の対象者

  • おもいやりネットで総合相談・支援に関わっている方で、この事業を利用することによって地域での自立した日常生活を送ることが期待でき、当該市町内の賃貸住宅に入居を希望する方。
  • 家賃等については支払いができるにも関わらず、入居保証人の確保ができないため賃貸住宅への入居が困難な方。
  • 原則、世帯の収入が住民税非課税相当以下の方。

事業の実施主体

  • おもいやりネット参画社会福祉法人施設
  • 香川県内 市町社会福祉協議会
  • 香川県社会福祉協議会

対象住宅

おもいやりネット参画施設・社協と入居債務保証支援モデル事業における債務保証の契約が可能である賃貸住宅。

保証料(本人利用料)

15,000 円(2年分)
※納付された保証料は、中途退去や契約解除等の場合であっても返還しません。

保証の期間

原則2年以内(更新可能)

保証の対象・
限度額

  1. 1) 滞納家賃(建物賃料、共益費):月額家賃の3か月分に相当する額
  2. 2) 残存動産処分にかかる費用及び退去に伴う原状回復に係る費用:計10万円
  3. ※月額家賃は、生活保護制度における当該市町村の住宅扶助費の月額家賃を上限とする。

全体の仕組み全体の仕組み

Q&A

入居保証利用者
向け

Q保証の期間が終わったらどうすればよいですか?

保証の期間満了後、入居保証利用契約を再度締結することで、引き続き入居債務保証を受けられます。

Q契約解除になることもありますか?

不正または虚偽の申請により契約を締結したことが判明した時は、契約が解除となります。また、対象者の方が死亡したり、対象者があらかじめ施設・社協に連絡、通知することなく2か月以上対象住宅に不在が続き、行方不明の時なども契約解除の対象です。

Q契約の途中で退去した場合等には、 残月分の利用料は返金されますか?

利用料は契約時に一括して施設・社協に納付していただきます(2年分として15,000円)。中途退去や契約解除等の場合でも、一度納付いただいた利用料は返金いたしません。

家主又は
不動産業者向け

Q入居者の長期の不在や家賃の滞納等は、どこに相談すればいいですか?

下記県センターもしくは、入居債務保証契約を締結した社会福祉法人施設・社協までご連絡ください。

Q連帯保証人になってくれるのですか?

おもいやりネット参画社会福祉法人施設・社協が、連帯保証人になるのではありません。参画社会福祉法人施設・社協が、家主又は不動産業者に対して、入居者の滞納家賃や退去時の原状回復に係る費用を、一定の期間・限度額内で保証する契約を結びます。

Q「退去に係る原状回復」とは、具体的にどのような内容ですか?

原状回復に当たっては、国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについて」(平成23年8月再改定版)の内容を基準としています。