第1章 総則
目的
第1条
この香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済契約約款(以下「共済契約約款」という。)は、一般財団法人香川県民間社会福祉施設振興財団定款(以下「定款」という。)第4条第1号に規定する退職手当共済事業を行うため、共済契約に関する必要な事項を定めることを目的とする。
用語の定義
第2条
- 振興財団
一般財団法人香川県民間社会福祉施設振興財団 - 経営者
香川県内において次に規定する事業を営む法人をいう。
ア 社会福祉法第2条に定める社会福祉事業
イ 理事会において認められた事業
ただし、主たる事務所を香川県内に置く法人については、県外においてア又はイの事業を営むものを含む。 - 職員
任意包括加入の原則に基づくことを条件とし、次に規定する職員
ア 雇用期間に定めのない常勤職員
イ 非常勤・パート職員で1年以上の雇用期間を定めて使用される職員で、労働時間が就業規則で定める正規職員の所定労働時間の3分の2以上の者。
ただし、2年未満の有期雇用契約でその契約の更新がない職員は適用除外とする。また、高齢者継続雇用制度より再雇用となった職員は共済契約者の任意加入とする。 - 共済契約
経営者が、一般財団法人香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度要綱(以下「制度要綱」という。)及び共済契約約款で定める退職手当金制度に必要な資金を振興財団に預託(委託)することを約し、振興財団が経営者から権限の委任を受け、その経営者に使用され、かつ、振興財団に登録されている者が退職したとき、すべての経営者から預託(委託)された総資産のうちから制度要綱及び共済契約約款の定めるところにより、給付を行うことを約する契約をいう。 - 共済契約者
共済契約の当事者である経営者をいう。 - 被共済職員
共済契約者に使用されている職員で、振興財団に登録されている者をいう。 - 本俸
給与規程で定められている給料と特殊業務手当を合計したものをいう。ただし、540,000円を超える者は、540,000円を上限とする。
また、日額給与の者については、日額給与に21を乗じて得た額を本俸とし、時給の者については、勤務時間に応じた日額給与を計算し、その額に21を乗じて得た額を本俸とみなす。
第2章 共済契約の締結等
共済契約の申込
第3条
共済契約の申込みをしようとする経営者は、次に掲げる事項を記載した退職手当共済契約申込書(以下「契約申込書」という。)を振興財団に提出しなければならない。
- 申込者の氏名又は名称及び住所
- 施設・団体又は事業のの名称・所在地・事業内容
- 共済契約を締結したことの有無及び締結したことのある場合には、その締結にかかる期間
- 社会福祉施設職員等退職手当共済制度(以下「全国共済」という。)の規定による退職手当共済契約締結の有無
- 被共済職員の氏名、生年月日、職種及び申込み日の属する月の本俸
- 職員のうち、第11条の規定によって共済契約が解除されたことにより、被共済職員でなくなったことがある場合には、その者の氏名及びその者が共済契約解除のとき勤務していた施設名
共済契約の申込
共済契約は、制度要綱及び共済契約約款によって締結する。
2.振興財団は、次の各号に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒否してはならない。
- 共済契約の申込者が、第10条第1項第2号の規定により共済契約を解除され、その解除の日から起算して6箇月を経過しないものであるとき
- 共済契約の申込者が、共済契約者であったことがあった場合において、その者につき納付期限を超えてまだ納付されていない掛金(延滞金を含む。)があるとき
- 共済契約の申込者が、その使用する職員に対する給与の支払いを怠っているとき
- 契約申込書に虚偽の記載が行われているとき
- 第2条第2号に規定する経営者以外から申込を受けたとき、又は第2条第3号に規定する職員以外の者について申込を受けたとき
- その他、本共済制度の趣旨から見て承諾できない特段の事情が認められるとき
契約の成立及び効力の発生
第5条
共済契約は振興財団が共済契約の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生じる。
被共済職員の登録
第6条
振興財団は、共済契約の申込みを承諾したときはその契約に係る職員を被共済職員として被共済職員台帳(以下「台帳」という。)に登録しなければならない。
承諾の通知
第7条
振興財団は、共済契約の申込みを承諾したときは香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済契約証書(以下「契約証書」という。)に共済約款を添えて、これを申込者に送付しなければならない。
2 契約証書を受け取った共済契約者は、遅滞なくその旨を被共済職員に通知しなければならない。
契約締結拒否の通知
第8条
振興財団は、共済契約締結を拒否したときは、その理由を付して、その旨を申込者に文書で通知しなければならない。
第3章 共済契約者の義務及び解除
共済契約者の義務
第9条
- 共済契約者は、共済契約約款を遵守しなければならない。
- 共済契約者は、振興財団の目的の達成及び事業の推進に協力しなければならない。
- 共済契約者は、掛金を納付する義務を負う。
- 共済契約者は、共済契約に基づき振興財団から通知された事項につき、所属の被共済職員に周知を図らなければならない。
振興財団の行う契約の解除
第10条
- 振興財団は、次の各号に掲げる場合には、共済契約を解除する。
(1)共済契約者が経営者でなくなったとき
(2)共済契約者が納付期限後3カ月以内に掛金を納付しないとき - 振興財団は、次の各号に掲げる場合には共済契約を解除することができる。
(1)共済契約者が第12条から第14条に規定する届出をせず、又は偽りの届出をしたとき
(2)共済契約者又はその代理人、使用人その他の従業員が第57条に規定する立入検査に際し、検査員の質問に答えずもしくは偽りの陳述をし、又は同条同項の立入検査を拒み妨げもしくは忌避したとき - 振興財団は前2項の規定により共済契約を解除したときは、その契約にかかる被共済職員にその旨を通知しなければならない。
共済契約者の行う契約の解除
第11条
- 共済契約者は、その使用するすべての被共済職員の承諾を得たときは、共済契約を解除することができる。
- 前項の規定による共済契約の解除は同項の承諾があったことを証する書類を添え、その旨を振興財団に文書で通知しなければならない。
第4章 異動
共済契約者等の異動
第12条
共済契約者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、10日以内に振興財団に契約証書を添えて所定の届出書を提出しなければならない。
- 共済契約者の名称、住所、代表者に変更があったとき
- 共済契約者が経営者でなくなったとき
- 共済契約者が事業所又は事業を新設・廃止した場合
- 共済契約者が事業所又は事業を他の経営者から引き継いだ場合
施設・団体又は事業所の異動
第13条
共済契約者は、施設・団体又は事業所の名称、住所に変更があったときは、10日以内に振興財団にその旨を届け出なければならない。
被共済職員の異動
第14条
共済契約者は、被共済職員に関し、次の各号に掲げる事由が生じたときは、10日以内に異動事由に応じ所定の届出書を提出しなければならない。
- 新たに被共済職員になろうとする者があるとき
- 被共済職員が休職したとき
- 被共済職員が復職したとき
- 被共済職員が他の共済契約者が経営する施設・団体・事業所へ異動し、引き続き被共済職員となる場合
なお、この場合、新旧共済契約者の承諾を得なければならない。 - 被共済職員が死亡又は退職し、もしくは会員でなくなったとき
- 被共済職員の氏名又は職種に変更があったとき
- 被共済職員の届出事項に誤りが認められたとき
被共済職員状況届
第15条
共済契約者は、毎年4月1日において使用している被共済職員について、次に掲げる事項を記載した被共済職員状況届をその年の4月30日までに振興財団へ提出しなければならない。
- 氏名及びその年の4月の本俸
諸届
第16条
第12条、第13条、第14条及び第15条に規定するほか、共済契約者は、被共済職員の状況に関する事項について、振興財団から届出を求められたときは、速やかに当該事項を記載した届出書を振興財団に提出しなければならない。
契約解除の効力
第17条
共済契約の解除は将来に向かってのみ効力を生じる。
契約証書の紛失等の処理
第18条
- 共済契約者は、契約証書を紛失し、又は汚損したときは、速やかにその旨を振興財団に届け出なければならない。この場合において、契約証書があるときは、これを添えなければならない。
- 振興財団は、前項の届出があったときは、契約証書を作成し、共済契約者に交付する。
- 共済契約者は、紛失した元の契約証書を発見したときは、速やかに振興財団に返却しなければならない。
第5章 掛金及び入会金
掛金の納付
第19条
- 共済契約者は、共済契約を締結した日の属する月から共済契約の効力がなくなった日の属する月まで、掛金を毎月振興財団に納付しなければならない。
- 第12条第2号及び第3号において、経営者の変更があった月又は被共済職員でなくなった月の掛金は、それぞれ変更前の共済契約者又は被共済職員でなくなった日の属する月の前の共済契約者が納付するものとする。
掛金の額
第20条
- 掛金の月額は、共済契約者が使用している各被共済職員の当該月の次条に規定する掛金基準給与額に事業費1,000分の15を乗じて得た額並びに事務費1,000分の1を乗じて得た額を合計した額とする。ただし、計算の過程において生じる1円未満については、切捨てとする。
- 前項に規定する掛金率は、退職手当共済制度の財政の健全化と掛金の適正化を図るため、第68条、第69条で定める再計算を行い、財政状態に応じて第70条により変更することができる。
掛金基準給与額
第21条
- 掛金基準給与は、被共済職員の毎年4月分本俸(特殊業務手当を含む。日額給与の者については、毎年4月中の日額給与に21を乗じて得た額をもって本俸とみなす。以下同じ。)を基準とする。
- 前項に規定する掛金基準給与額は、その年の4月から翌年3月までの各月の掛金基準給与額とする。
- 新たに被共済職員となった者の掛金基準給与額は、被共済職員となった日の属する月の本俸を基準として、本条第1項の算定方法に準じて定める。
- 前項に規定する掛金基準給与額は、被共済職員となった日の属する月から翌年3月までの各月の掛金基準給与額とする。
- 共済契約者間異動を行った被共済職員については、異動した日の属する月の本俸を基準として、本条第1項の算定に準じて定める。
掛金の納付方法及び期限
第22条
共済契約者は、当該月分掛金を翌月の25日(当日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)までに口座引落又は振興財団が別に定める納付書により、納付するものとする。ただし、指定の納付書以外で振り込む場合の振込手数料については、共済契約者において負担する。
納付期限の延長
第23条
- 振興財団は、共済契約者が災害その他やむを得ない理由により掛金を納付することができないと認められるときは、その納付期限を延長することができる。
- 前項に規定する掛金の納付期限の延長を申請しようとするものは、その理由及び希望する期限を記載した所定の申請書を振興財団に提出しなければならない。
- 振興財団は掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なくその旨及び延長期限を共済契約者に文書で通知しなければならない。
延滞金
第24条
- 共済契約者は、掛金を納付期限までに納付しないときは延滞金を納付しなければならない。ただし、次の規定により計算した延滞金の額が50円未満であるときはその限りではない。
- 前項に規定する延滞金の額は、年利10.95%の割合で納付期限の翌日から納付の日の前までの日数によって計算した額とする。
- 前項の規定によって計算して得た額に10円未満の端数が生じたときは、5円未満を切り捨て、5円以上を切り上げる。
掛金等の返還
第25条
振興財団に納付済みの入会金及び掛金は返還しない。
入会金
第26条
共済契約者は、入会金10,000円を共済契約を締結した日の属する翌月10日までに振興財団に納付するものとする。
第6章 退職手当金
退職手当金支給の要件等
第27条
振興財団は、被共済職員が退職(被共済職員が第10条第1項第2号、同条第2項各号又は第11条第1項の規定により共済契約の解除もしくは脱退以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。)したときは、共済契約者を通じて当該被共済職員に退職手当金を支給する。ただし、懲戒解雇による退職については各法人の定めによるものとする。
被共済職員期間が、2年に満たないで退職したときは退職手当金を支給しない。
被共済契約者において独自の退職手当金支給規程を設け、被共済職員に退職手当金を支給する場合については、振興財団から支払う額と同額かそれ以上の額でなければならない。
給付の請求
第28条
共済契約者は次に掲げる事項を記載した退職手当金請求書を事由の発生した日より20日以内に振興財団へ提出しなければならない。
- 共済契約者の氏名又は名称及び住所
- 被共済職員であった者の氏名、生年月日、退職理由及び退職年月日
- 退職時の社会福祉施設等の名称
- 退職手当金の送金先
- 退職した日の属する月の前6箇月間に支給を受けた各月の本俸
請求権者の範囲
第29条
- 退職手当金の請求は、被共済職員であった者が行わなければならない。ただし、請求者である被共済職員が死亡した場合は、その遺族とする。
- 前項ただし書きの遺族が請求する場合は、退職手当金請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)死亡診断書又は被共済職員の死亡を証する書類
(2)請求者と死亡した被共済職員との身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本又は抄本(請求者が届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類)
(3)請求者が第30条第1項第2号、又は、第3号に掲げるものであるときは、被共済職員の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(4)請求者が、死亡した被共済職員の配偶者以外の者であるときは、その者より先順位の遺族がないことを明らかにする事ができる書類 - 退職手当金の支給を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、退職手当金の請求は連名で行わなければならない。
- 退職手当金の請求を受けることができる者が死亡した場合において、その者の相続人が退職手当金の請求をしようとするときは、前3項の規定によるほか、第1項の退職手当金請求書にその相続人が、その退職手当金の支給を受けることができる者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
遺族の範囲及び順位
第30条
- 第29条の規定により退職手当金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1)配偶者(届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む)
(2)子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で被共済職員の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
(3)前各号に掲げる者のほか、被共済職員の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4)子、父母、孫祖父母又は、兄弟姉妹で第2号に該当しないもの - 退職手当金の支給を受けるべき遺族の順位は前号各号の順序により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号の規定する順序による。
この場合において父母については養父母、実父母の順により、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順序による。 - 前項の規定により退職手当金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、共済契約者において、振興財団から支払われた退職手当金の支払資金をその人数によって等分し退職手当金として支給する。
被共済職員期間の計算
第31条
- 被共済職員期間を計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となった日の属する月から被共済職員でなくなった日の属する月までの掛金納付期間をこれに算入する。
- 社会福祉施設等の経営者に変更を生じた場合において、変更前の経営者がその変更時まで共済契約者であり、かつ変更後の経営者がその変更時から変更前の共済契約を継続することを承諾したときは、経営者の変更前の被共済職員は、引き続き変更後の経営者にかかる被共済職員であったものとみなす。
- 引き続き2年以上被共済職員である者が被共済職員でなくなった日の属する月に更に被共済職員となった場合においては、第1項の規定にかかわらずその間引き続き被共済職員であったものとみなす。ただし、その月が被共済職員でなくなったことによって支給される退職手当金の計算の基礎となっている時は、その月は、被共済職員となった後の期間に係る被共済職員期間に算入しない。
- 引き続き2年以上被共済職員である者が退職した場合において、その者が退職した日から起算して2年以内に退職手当金を請求しないで再び被共済職員となり、かつ、その者が振興財団に申し出たときは、前後の各期間につき、第1項の規定によって計算した被共済職員期間を合算する。
金額
第32条
退職手当金の額は、退職した者の退職前6箇月の平均本俸に被共済職員期間に応じ、次の計算方式により算出した額とする。なお、算出した額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
退職前6箇月の平均本俸×別表1
退職手当金支払資金の送金の通知
第33条
振興財団は、共済契約者へ退職手当金の支払資金を送金しようとするときは、退職手当金の額及びその支払を行う金融機関名等を記載した通知書を、共済契約者に通知しなければならない。
支給の差止
第34条
振興財団は、退職した被共済職員をその退職時まで使用していた共済契約者が、当該退職の日の属する月までの掛金を納付するまでは、当該職員の退職にかかる退職手当金支払資金の送金を差し止めることができる。
譲渡等の禁止
第35条
退職手当金の支給を受けるべき権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
退職手当金請求の時効
第36条
退職手当金の支給を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。
第7章 第2退職手当金
第2退職手当金対象法人
第37条
第2条の定めによる共済契約者とする。
第2退職手当金対象施設
第38条
- 第2条の定めによる加入施設とする。
- 掛金口数を被共済職員各々とする施設においては法人における退職手当金支給規程により口数基準を定めることとし、これを証する書類を加入申込時に併せて提出しなければならない。
また、加入後に掛金口数を被共済職員各々に変更した場合においては、変更時に法人における退職手当金支給規程により口数基準を定めたことを証する書類を提出しなければならない。
第2退職手当金加入対象職員
第39条
第2退職手当金の加入資格は、共済契約者に使用される職員で任意包括加入の原則に基づき次に規定する職員とする。
ア 雇用期間に定めのない常勤職員
なお、全国共済加入の被共済職員については、この限りでない。
ただし、全国共済加入の被共済職員が第2退職手当金に加入しようとする場合については、任意包括加入の原則に基づくものとする。
イ 前条に定める事業所に従事する職員で、経営者が加入を必要とし、振興財団が認めた職員
第2退職手当金諸届
第40条
共済契約者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、次の各号に定める期間内に共済契約証書を添えて所定の届出書を提出しなければならない。
- 新たに第2退職手当金に加入する者がある時は、事由が発生した日の10日以内
- 第2退職手当金に加入する者が退職した時は、事由が発生した20日以内
- 届出事項に誤りが認められたとき。
第2退職手当金掛金の納付
第41条
第2退職手当金加入掛金は、経営者負担とし、加入する場合は、加入申込日の属する月から加入申込効力がなくなった日の属する月まで、第2退職手当掛金として、毎月の掛金納付時に併せて振興財団に納付しなければならない。
第2退職手当掛金の額
第42条
- 第2退職手当金の掛金は、加入被共済職員1人1口1,000円単位とし、加入施設・団体又は事業により決定した被共済職員各々の口数×1,000円とする。
- 加入施設・団体又は事業における口数については、第15条の被共済職員状況届において翌年掛金口数を1年に1回申出を行うこととする。
なお、口数については、各年度単位の変更とするため、年度途中では変更できない。 - 前項に規定する掛金額は、退職手当金共済制度の財政の健全化と掛金の適正化を諮るため、第68条、第69条で定める再計算を行い、財政状態に応じて第70条により変更することができる。
第2退職手当金掛金の納付方法及び期限
第43条
第22条の定めによる。
第2退職手当金掛金納付期限の延長
第44条
第23条の定めによる。
第2退職手当金延滞金
第45条
第24条の定めによる。
第2退職手当金掛金の返還
第46条
振興財団に納付済みの第2掛金は返還しない。
第2退職手当金の支給要件
第47条
振興財団は、第2退職手当金制度加入の被共済職員が退職(被共済職員が第10条第1項第2号、同条第2項各号又は第11条第1項の規定により共済契約の解除もしくは脱退以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ)したときは、第27条に規定する退職手当金に併せて支給する。
第2退職手当金給付の請求
第48条
第28条の定めによる退職手当金請求書により行う。
第2退職手当金請求権者の範囲
第49条
第29条の定めによる。
第2退職手当金遺族の範囲及び順位
第50条
第30条の定めによる。
第2退職手当金期間の計算
第51条
計算の期間については月によるもとのとし、その者の第2退職手当金掛金の納付期間とする。
第2退職手当金金額
第52条
第2退職手当金の額は次の計算方式により算出した額とする。
第2掛金口数×別表2による納付期間による給付額
第2退職手当金の送金の通知
第53条
第33条に併せて行う。
第2退職手当金支給の差止
第54条
振興財団は、退職した第2退職手当金加入の被共済職員を使用していた共済契約者が、当該退職の月の属する日までの掛金を納付するまでは、当該退職にかかる退職手当金の支払資金の送金を差し止めることができる。
第2退職手当金譲渡の禁止
第55条
第35条の定めによる。
第2退職手当金請求の時効
第56条
第36条の定めによる。
第8章 立入調査
立入検査
第57条
振興財団は、必要があると認めたときは、共済契約者の事務所に立ち入って関係者に質問し、又は、これらの事項に関する帳簿書類等を検査することができる。
被共済職員台帳の閲覧請求
第58条
被共済職員又は被共済職員であった者は、自己に利害関係のある範囲内において台帳の閲覧を請求することができる。
ただし、記録の保存又は振興財団の事務に支障があるときはこの限りでない。
第9章 制度の運営管理
振興財団の行為基準
第59条
振興財団は、退職手当共済事業の適正な運営を期するため、以下の各号に定める事項を遵守しなければならない。
- 共済契約者、被共済職員の最善の利益を資することのみ専念し、自己及び第三者の利益を優先させてはならない。
- その時々の具体的な状況下において、管理者として尽くすべき注意、配慮及び勤勉さをもって業務を遂行しなければならない。
- 共済契約者、被共済職員に対する情報開示については、公正かつ正確を期するよう努めなければならない。
- 業務上知り得た共済契約者、被共済職員に関する秘密を他に漏らしてはならない。
諮問機関の設置
第60条
退職手当共済事業の適正運営を期するため、次の各号に掲げる諮問機関を設置する。
- 運営委員会
- その他事業の適正な運営を期するために必要と認められる機関
諮問機関に関する規程
第61条
前条各号に定める委員会に関する規程は、別に定める。
引当資産の積立
第62条
振興財団は、第20条に定める事業費掛金と第42条に定める第2退職手当金掛金を退職手当金給付事業にかかる給付金の給付に充てるべき退職手当給付金支払準備引当資産(以下「引当資産」という。)として積み立てなければならない。
財産の分別管理
第63条
- 振興財団は、前条の引当資産を運用することにより得られる利益を享受することができない。
- 振興財団は、引当資産とその他の財産を区別して管理しなければならない。
- 引当資産が金銭であるときは、会計上その区分を明確にしなければならない。
責任の範囲
第64条
振興財団が退職手当金給付事業に関し被共済職員に負担する債務については、引当資産の限度内において履行の責任を負う。
財政状況の明示
第65条
振興財団は、引当資産について共済契約者に年度毎の状況を開示しなければならない。また、財政計算による引当資産債務については、毎年度末における状況を開示しなければならない。
財産の管理
第66条
引当資産の管理は、特別な場合を除いて次の各号に掲げる方法による。
- 信託業務を行う金融機関への信託
- 金融機関への預金
- 有価証券
引当資産の運用
第67条
引当資産の運用は、退職手当金の支払いを将来にわたり確実に行うため、必要とされる収益を長期的に確保できるよう、運営委員会及び理事会において決定された運用基本方針に従い、適切に行わなければならない。
財政再計算
第68条
本事業の財政健全化を図るため、財政再計算を行うものとする。
財政再計算の時期
第69条
条の財政再計算は、次の各号に定める時期に実施する。
- 初回再計算日 本約款施行日から起算し、第3回目の財政決算日の翌日
- 第2回目以降の再計算日 前回再計算(次号の規定により行われる再計算を除く。)から起算し、第5回目の財政決算日の翌日
- 前各号に定める時期のほか、引当資産の積立額が責任準備金の0.9倍を下回る場合において理事会が必要と認めたとき
積立水準の回復計画
第70条
財政再計算により積立水準の不足が明らかになった場合は、振興財団は、積立水準の回復計画を策定し、積立水準回復に努めなければならない。
前項の積立水準回復計画において、回復が見込めない場合においては、振興財団は理事会の議決を経て掛金を増額する。
前項の実施計画並びに、積立水準回復計画に基づく計画の実施について、振興財団は、共済契約者、被共済職員に速やかに開示しなければならない。
専門家等の利用
第71条
振興財団は、運用基本方針、政策的資産構成割合の策定、運用受託機関の選任、運用評価ならびに運用管理体制等に関し、必要な場合には外部の専門機関または学識経験者に分析・助言を求めることができる。
共済契約者の同意
第72条
振興財団は、次に掲げる場合は、共済契約者総数の4分の3以上の同意を得なければならない。<br>(1)第66条に定める信託契約等を変更するとき<br>(2)第66条に定める信託契約等に基づく信託財産の運用方針を変更するとき<br>(3)約款の改廃を行うとき
振興財団は、前項に規定する共済契約者の同意を得る場合は、約款の改正案を共済契約者に提案しなければならない
共済契約者は、前項の提案を受理したときは、意向確認書を作成し、振興財団に提出しなければならない。
第10章 制度の改廃
退職手当共済制度は次の各号に定める事由により終了する。
- 寄附行為第26条の規定により振興財団を解散するとき
- 事業の継続が不可能となったとき
- 振興財団の設立認可が取り消されたとき
基金の分配
- 前条の規定により制度を終了するときは、その時点において全ての被共済職員が退職したとして計算される退職手当金の総額から不足がある場合は、これを減じ、剰余金がある場合はこれを加えた額を退職としてみなして計算される退職手当金に応じて按分した額を被共済職員へ支給する。
- 前項における不足金とは、制度終了時における引当資産の時価が、全ての被共済職員が退職したとみなして計算される退職手当金の総額を下回る差額をいう。
- 第1項における剰余金とは、制度終了時における引当資産の時価が、全ての被共済職員が退職したとみなして計算される退職手当金の総額を上回る差額をいう。
附則
- 共済契約約款は昭和57年10月1日から施行する。
- 昭和57年10月1日から昭和58年3月31日までの間に共済契約を締結する場合の掛金基準給与額は、第16条の規定にかかわらず昭和57年10月分本俸とする。
- 昭和57年12月31日までに共済契約を締結する場合は、第20条の規定は適用しないものとする。
- 昭和57年12月31日までに被共済職員となったもので、被共済職員となったときに使用されていた経営者に被共済職員となる前に職員として引き続き使用されていた場合には、その者の被共済職員期間の計算は第24条第1項の規定にかかわらず職員となった日から起算する。ただし、職員となったときが昭和36年10月1日以前のときは、昭和36年10月1日から起算する。
- 前項の規定により昭和57年12月31日までに被共済職員となろうとするものは、振興財団が別に定める履歴書を提出しなければならない。
- 前4項の規定により被共済職員となろうとするものにかかる掛金は昭和57年10月分から納付するものとする。
- この約款に定めのないものについては、社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)及び退職手当共済契約約款を準用して、理事長がこれを定める。
- この共済契約約款は平成2年5月29日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
- この共済契約約款は、平成4年12月2日から施行し、平成4年4月1日から適用する。但し、第2条(1)及び附則の7は、平成4年7月1日から適用する。
- この共済契約約款は、平成7年4月1日から施行する。
- この共済契約約款は、平成8年4月1日から適用する。
- この共済契約約款は、平成13年4月1日から施行する。
但し、支給乗率表の改正に伴う経過措置として、施行の日前に退職した者については改正前の支給乗率とし、施行の日以後に退職した者については、施行日前の被共済職員期間の改正前支給乗率で計算した退職手当金の額と、退職日までの被共済職員期間の改正後支給乗率で計算した退職手当金の額を比べて多い方の額を退職手当金の額とする。
附則
- この約款中第1条、第2条及び第8条の改正規定は、平成14年1月30日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
- この約款中第22条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則
- この約款中第13条の改正規定は、平成18年1月17日から施行する。
- この約款中第22条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
ただし、支給乗率表の改正に伴う経過措置として、施行の日前に退職した者については、改正前の支給乗率とし、施行の日以後に退職した者については、施行日前の被共済職員期間の改正前支給乗率で計算した退職手当金の額と、退職日までの被共済職員期間の改正後支給乗率で計算した退職手当金の額を比べて多い方の額を退職手当金の額とする。
附則
- この約款は、平成20年4月1日から施行する。
- 平成20年3月31日に被共済職員であった者は、本約款施行日以降に被共済職員としての地位を継続するものとする。また、被共済職員の所属の共済契約者については、所定の契約申込書を提出した共済契約者について本約款施行日において本約款第3条に規定する共済契約が成立したものとする。ただし、平成20年3月31日までに退職した被共済職員についての地位継続はこの限りではない。
- 平成20年3月31日時点で60歳未満の職員については、平成30年3月31日までの間は、退職時における新旧制度の支給額を比較し多い方の金額を支給する。平成20年3月31日時点で60歳以上の職員、又は、平成30年4月1日以降に退職する職員については、平成20年3月31日における旧制度の支給額と退職時における新制度の支給額を比較して多い方の金額を支給する。ただし、平成20年3月31日における旧制度の支給額を算定する場合の基礎となる本俸については、平成19年4月1日現在のものとする。
- 全国共済の制度改正により県共済に加入していない平成18年4月1日以降の職員については、平成18年4月1日に遡って制度に加入することができる。ただし、遡及した期間の掛金基準給与は、それぞれの該当年度4月1日現在の本俸とし、掛金率は、旧制度の掛金率(本俸の10/1,000)とする。また、該当職員については、口数の制度についても、平成18年4月1日に遡って加入できる。
- 本約款施行日から平成25年3月31日までの5年間を旧制度から新制度への移行期間とし、その期間中に制度改正を理由に解約を希望する共済契約者に対し、別表3に基づく解約金を返還する。ただし、本約款施行後契約を解除するまでの期間については、共済契約者は、第20条に基づく新制度における掛金を納付することとし、納付済みの新制度分掛金については、本則第25条に基づき返還しない。
附則
1.この約款中第2条、第69条、第72条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
2.この約款中第2条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
3.この約款中第1条、第2条、第27条、第73条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
4.この約款中第31条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
5.この約款中第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
6.この約款中第22条の改正規定は、令和3年12月20日から施行する。
7.この約款は、令和5年1月11日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
8.この約款は、令和6年4月1日から施行する。
別表2
支給乗率
加入期間(年) |
新支給乗率 |
加入期間(年) |
新支給乗率 |
---|---|---|---|
0 | 0.000 | 26 | 5.150 |
1 |
0.213 |
27 |
5.425 |
2 |
0.426 |
28 |
5.700 |
3 |
0.639 |
29 |
5.975 |
4 |
0.852 |
30 |
6.250 |
5 |
1.065 |
31 |
6.388 |
6 |
1.265 |
32 |
6.525 |
7 |
1.465 |
33 |
6.663 |
8 |
1.665 |
34 |
6.800 |
9 |
1.865 |
35 |
6.938 |
10 |
2.065 |
36 |
7.075 |
11 |
2.209 |
37 |
7.213 |
12 |
2.353 |
38 |
7.350 |
13 |
2.497 |
39 |
7.487 |
14 |
2.641 |
40 |
7.625 |
15 |
2.785 |
41 |
7.762 |
16 |
2.929 |
42 |
7.900 |
17 |
3.073 |
43 |
8.037 |
18 |
3.217 |
44 |
8.175 |
19 |
3.361 |
45 |
8.312 |
20 |
3.500 |
46 |
8.312 |
21 |
3.775 |
47 |
8.312 |
22 |
4.050 |
48 |
8.312 |
23 |
4.325 |
49 |
8.312 |
24 |
4.600 |
50 |
8.312 |
25 |
4.875 |
|
|
(注)勤続年数に1年未満の端数を生じた場合は、次による。
1年未満の端数を切り捨てた年数に応じた支給乗率・・・A
1年未満の端数を切り上げた年数に応じた支給乗率・・・B
支給乗率=A+(B-A)×端数月数(端数日数は切り捨て)÷12
別表2
第2退職手当金額表
加入期間 |
退職手当金額(円) |
加入期間 (年) |
退職手当金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 12,082 | 26 | 380,761 |
2 | 24,346 | 27 | 398,554 |
3 | 36,793 | 28 | 416,615 |
4 | 49,427 | 29 | 434,946 |
5 | 62,251 | 30 | 453,553 |
6 | 75,267 | 31 | 472,438 |
7 | 88,478 | 32 | 491,607 |
8 | 101,888 | 33 | 511,064 |
9 | 115,499 | 34 | 530,812 |
10 | 129,313 | 35 | 550,856 |
11 | 143,335 | 36 | 571,201 |
12 | 157,568 | 37 | 591,582 |
13 | 172,012 | 38 | 612,812 |
14 | 186,676 | 39 | 634,086 |
15 | 201,558 | 40 | 655,680 |
16 | 216,664 | 41 | 677,597 |
17 | 231,996 | 42 | 699,843 |
18 | 247,558 | 43 | 722,423 |
19 | 263,354 | 44 | 745,342 |
20 | 279,387 | 45 | 768,604 |
21 | 295,660 | 46 | 792,216 |
22 | 312,177 | 47 | 816,181 |
23 | 328,942 | 48 | 840,506 |
24 | 345,958 | 49 | 865,196 |
25 | 363,230 | 50 | 890,256 |
(注)勤続年数に1年未満の端数を生じた場合は、次による。
1年未満の端数を切り捨てた年数に応じた支給額・・・A
1年未満の端数を切り上げた年数に応じた支給額・・・B
退職手当金額=A+(B-A)×端数月数(端数日数は切り捨て)÷12
別表3
制度改正に伴う解約返還金
適用基準日 | 返還率 |
---|---|
H20.3.31 | 掛金累計額の60% |
H20.4.1~H21.3.31 | 掛金累計額の65% |
H21.4.1~H22.3.31 | 掛金累計額の70% |
H22.4.1~H23.3.31 | 掛金累計額の80% |
H23.4.1~H24.3.31 | 掛金累計額の90% |
H24.4.1~H25.3.31 | 掛金累計額全額 |
(注)掛金累計額は、解約時に在籍する職員の平成20年3月31日時点での掛金累計額とする。