掛金基準給与額について
各被共済職員の毎年4月分本俸を基準とします。
・特殊業務手当(2参照)を含む。
・日額給与の職員については日額給与に21日を乗じた額とする。
・年度途中の追加加入者は加入した月の本俸とする。
・共済法第8条の規定により、上限540,000円とする。
特殊業務手当について
職務の複雑、困難若しくは責任の度または勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が、同じ職務の等級に属している他の職種に比較して著しく相違しているため、格付本俸を調整する趣旨で支給される手当。
・定額、定率のいずれかであること。
・月額により支給されるものであること。
・給与規定に支給条項が明記されていること。
※上記を満たしていないものや下記のようなものは「特殊業務手当」に含まれません。
・従事した回数等をもとに支給額が定められる特殊勤務手当。
・管理、監督の地位にある職員に対して支給される管理職手当。
・取得した資格に対して支給される資格手当。
・全ての職員(職種)に支給される職務手当。
年度途中(4月1日以降)の掛金基準給与額の変更について
届出の必要はありません。変更のあった職員が退職した場合は、退職手当金請求書に給与台帳(写)等を添付してください。
掛金の納入期限・納入方法について
翌月10日までに、所定の納付書により納入してください。(4月を除く)
掛金の異動について
被共済職員の退職、追加加入、休職等により、毎月の掛金額に異動がある場合、掛金異動明細書により届出る必要があります。加入の場合は加入日の属する月から、退職の場合は退職日の属する翌月から掛金は異動します。4月の掛金異動明細書の提出は必要ありません。
産前産後休暇、育児休業等について
掛金を中断していない場合、業務に従事した日とみなします。 退職した月以前6ヶ月にこれらの期間が含まれる場合、業務に従事したと仮定した場合の本俸月額になります。